児童手当の月額・年額を計算
子どもの人数と年齢の区分から、児童手当の月額と年額を計算します。令和6年10月分以降の制度(所得制限なし、第3子以降は月3万円、22歳年度末までの上の子もカウント)に対応しています。
児童手当の月額25,000円年額 300,000円(偶数月に2か月分ずつ年6回)
| 第1子(3歳〜高校生年代) | 月10,000円 |
|---|---|
| 第2子(3歳未満) | 月15,000円 |
| 年額の目安 | 300,000円 |
- 実際に支給されるのは申請(認定)が済んだ子だけです。お住まいの市区町村で手続きの状況と支給額を確認してください。
計算のしくみ
令和6年10月分から、児童手当の対象は高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日まで)に広がり、所得制限はなくなりました。月額は、3歳未満が第1子・第2子で15,000円、3歳から高校生年代が第1子・第2子で10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず30,000円です。
「第3子以降」の数え方には、22歳になった後の最初の3月31日までの上の子で、親などが経済的な負担をしている子も入ります。大学生の兄・姉がいると、下の子が第3子として数えられます。この計算は、上の子から順に数えて3番目以降を30,000円にしています。
支給は原則として偶数月(年6回)に、前月までの2か月分がまとめて払われます。
よくある質問
所得が高くても受け取れますか?
令和6年10月分から所得制限はなくなりました。ただし認定の手続きは必要です。詳しくは市区町村の窓口で確認してください。
大学生の上の子は手当をもらえますか?
手当そのものの対象は高校生年代までです。大学生などの上の子は、下の子が第3子以降になるかを決める数え方にだけ入ります。
この金額は確定額ですか?
制度の標準的な金額です。上の子の「経済的な負担」の有無などの判断は市区町村が行うので、確定額は窓口で確認してください。
出典・参考
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確認日: 2026-10-30 掲載内容について