有給休暇の付与日数(正社員・パート)
勤続年数と週の勤務日数を選ぶだけで、年次有給休暇が何日付与されるかがわかります。週4日以下のパート・アルバイトの比例付与にも対応し、年5日の取得義務の対象かも表示します。
勤続6か月で付与される日数10日通常の労働者
| 年5日の取得義務 | 対象(年5日は必ず取得させる義務があります) |
|---|---|
| 次の付与日の日数 | 11日(勤続1年6か月) |
| この働き方の付与日数の推移 | 10・11・12・14・16・18・20日 |
- 付与の条件は、雇入れから6か月継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤していることです。付与日数は付与日時点の所定労働日数・時間で決まります。会社が法定より多く与える場合もあるので、就業規則も確認してください。
計算のしくみ
年次有給休暇は、雇入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、通常の労働者に10日が付与されます。以後は1年ごとに11・12・14・16・18日と増え、勤続6年6か月以上で上限の20日になります。
週の所定労働日数が4日以下で、週の所定労働時間が30時間未満の労働者は「比例付与」になり、日数は勤務日数に応じて少なくなります。たとえば週3日勤務なら、6か月後は5日です。
年10日以上の有給休暇が付与される労働者には、会社が年5日を取得させる義務があります。パートでも、比例付与で10日以上になる人(週4日で勤続3年半以上など)は対象です。
よくある質問
パートやアルバイトでも有給休暇はもらえますか?
はい。雇用形態に関係なく、条件(6か月継続勤務と8割以上の出勤)を満たせば付与されます。週の勤務日数が少ない場合は、日数が比例付与になります。
週の勤務日数が途中で変わったらどうなりますか?
付与日時点の所定労働日数で、その回の付与日数が決まります。変更後に迎える付与日から、新しい区分で判定されます。
有給休暇に有効期限はありますか?
付与から2年で時効になります。前年分の繰り越しは1年分までです。
出典・参考
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確認日: 2026-11-01 掲載内容について