残業代(割増賃金)の計算

月給と残業・深夜・休日の時間から、割増賃金(残業代)の目安を計算します。月60時間を超える分の50%割増にも対応。

残業代(割増賃金)の目安46,875円1時間あたりの基礎単価 1,875円
時間外(25%増・月60時間まで)46,875円
時間外(50%増・月60時間超)0円
法定休日(35%増)0円
深夜の上乗せ(25%)0円
  • 深夜の時間には、時間外や休日と重なる分も入れてください(重なる分は割増率が足されます)。月給から除外できる手当は、先に引いた額を入れてください。

計算のしくみ

月給制の1時間あたりの基礎単価は「割増の基礎になる月給 ÷ 月の平均所定労働時間」です。家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとの賃金は、実質が合えば基礎から除きます。名前だけでは判断されず、一律支給の手当は含めます。

割増率は、時間外(法定労働時間を超えた分)が25%以上、月60時間を超えた時間外が50%以上(2023年4月から中小企業も対象)、法定休日が35%以上、深夜(22時〜翌5時)が25%以上です。時間外と深夜が重なれば50%、休日と深夜が重なれば60%になります。

法定休日の労働は時間外労働には数えず、休日の割増は何時間働いても35%です。会社が就業規則でこれより高い率を決めている場合は、そちらが優先されます。

よくある質問

固定残業代(みなし残業)がある場合は?

固定分の時間を超えた時間だけ、この計算で追加分が出ます。固定残業代そのものは、基礎の月給から除いて入れてください。

時給の人は使えますか?

「月給」に時給、「平均所定労働時間」に1を入れると、1時間あたりの単価として使えます。

結果が給与明細と合いません

端数処理(切り上げ・切り捨て)や、会社独自の割増率、除外手当の扱いで差が出ます。最終的には就業規則と給与担当に確認してください。

出典・参考

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確認日: 2026-10-27 掲載内容について