産休(産前産後休業)の期間計算

出産予定日を入れるだけで、産前休業の開始日と産後休業の終了日がわかります。双子など多胎妊娠にも対応。労働基準法第65条にもとづく目安です。

産後休業が終わる日2027年6月10日(木)産前休業は 2027年3月5日(金) から請求できます
産前休業を請求できる最初の日2027年3月5日(金)
出産日(この計算での仮定)2027年4月15日(木)
産前休業の日数(開始日から出産日まで)42日
産後6週間が過ぎる日(本人が請求し医師が認めれば就業可)2027年5月27日(木)
産後8週間が過ぎる日(休業の最終日)2027年6月10日(木)
  • 産前休業は本人が請求して初めて取れます。産後8週間は、請求がなくても就業させられません。育児休業や給付金の期間は別に確認してください。

計算のしくみ

労働基準法第65条では、出産予定日の6週間前(双子など多胎妊娠は14週間前)から、請求すれば休業できます。出産当日は産前の期間に含まれるため、開始日は予定日の41日前(多胎は97日前)です。

産後は出産の翌日から8週間は就業させてはいけません。請求がなくても必ず休業になります。ただし産後6週間を過ぎて本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務なら就業できます。

出産が予定日よりずれたときは、産前休業の日数が実際の出産日までに伸び縮みし、産後休業は実際の出産日の翌日から数え直します。

よくある質問

産休中の給料は出ますか?

法律上、会社に賃金の支払い義務はありません。健康保険から出産手当金が支給される場合があります。会社や加入先の健康保険に確認してください。

産休と育休の違いは?

産休は母体保護のための休業(労働基準法)、育休は育児・介護休業法にもとづく子を育てるための休業です。別の制度なので、期間も申出先も別に確認が必要です。

正社員でないと取れませんか?

産前産後休業は、パートや契約社員など雇用形態に関係なく、働く女性であれば対象になります。

出典・参考

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確認日: 2026-11-03 掲載内容について